大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 昭和56年(ワ)12436号 判決

2 破産者は訴外株式会社北海道ビツグベン(以下「ビツグベン」という。)に対し金八〇〇万円の売掛金債権を有しているところ、ビツグベンは昭和五六年七月一〇日手形の不渡を出し事実上倒産した。

3 被告は、ビツグベンと通謀し、債権者を害することを知りながら、昭和五六年七月一一日、ビツグベンから、別紙債権目録記載の売掛金債権を含む売掛金債権合計金一五九七万一七二六円、什器備品、商品、電話加入権等全財産を譲り受け、ビツグベンの資産を皆無にした。被告はその後、右売掛金債権をすべて取り立てた。

4 破産者は次の商標権を有している。(中略)

5 被告は、本件各登録商標とその構成が同一である別紙標章目録記載の標章を、4(一)又は(二)記載の指定商品に属する釘、鋸、鉋等日用大工用品及び電気ドリル、電気鋸等建築金物用品並びにこれらの容器、包装紙に付し、これを付した右日用大工用品及び建築金物用品を販売し、また、右標章を付した広告を展示頒布している。

6 よつて、原告は、被告に対し、詐害行為取消権に基づき、ビツグベンが被告に対し昭和五六年七月一一日なした別紙債権目録記載の売掛金債権の譲渡の取消しと右取消しに係る売掛金債権額と同額の金七九八万九〇七五円及びこれに対する右取消しが効力を生ずるこの判決確定の日の翌日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、前記商標権に基づき、前記侵害行為の差止を求める。

被告は、適式の呼出を受けたのに、本件口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出しないから、民事訴訟法第一四〇条第三項本文、第一項の規定により原告の主張事実を自白したものとみなされる。

右事実によれば、原告の本訴請求はいずれも理由があるからこれを認容する。

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!